No22 3.11後における上場企業・連結対象企業の BCP/BCMS参考規格は参考でいいの?

No21 3.11後における上場企業・連結対象企業の BCP/BCMS参考規格とレベル感は?
にて「参考規格」と表現しました。
「参考規格」でいいの?と質問がありました。
【結論】実質的には、第三者審査による認証取得、第二者審査程度は必要と判断します。
監査法人が、会計関係の監査を行うので、その一環で監査するでしょう。
しかし、膨大な監査業務の中で「BCP(事業継続計画)」の妥当性や実効性までは
時間的に無理ではないかと思います。
一方、経産省では、BCPの普及へ三次補正、来年度予算で大きく踏み込んでくるでしょう。
例えば、政府調達の条件(入札条件)、サプライチェーン強靭化補助金の条件、
政府系金融機関の融資条件等
注記)サプライチェーン強靭化補助金の条件は下記バックナンバーを参照ください。
(No18  経産省 設備投資1/3補助金。支給は、BCP策定を条件とする
6月22日 日経新聞 記事 部品供給網 経産省が強化
BCP(事業継続計画)策定済企業に、生産分散に補助金1/3の掲載がありました。)
早めの対応=トップ・役員の勉強会開催をお勧めします。
安全を考えれば、第三者認証です。
BCP/BCMS 【BS25999/ISO22301】コンサルティングは
株式会社オンリーワン経営

タイトルとURLをコピーしました