令和2年10月9日(金)定例閣議案件
新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令(決定)
政令一部改訂 2020.10.26予定
一部報道では、入院措置対象者が高齢者、リスクの高い人とのことでした。(取材根拠不明)
関心は、(多くの方が議論する際の論点)
1.感染症法 「二類感染症 相当」のままか否か?
2.「二類感染症 相当」が外れた場合、五類になるのか?
3.特措法の改定を視野に入れているか?
4.この病気の法的扱いによって、医療費負担の件や補償、給付金、補助金の方向性
詳細は厚労省発表を待ちたいと思います。
「内容」「時期」により経済再開=経済予測には大きなインパクトとなります。
同時に、各企業の下期の戦い方、来年度計画にもインパクトとなります。
A案:今年度については、特措法で対応
B案:オリンピック終了までは、現在の特措法で対応、その後改定
C案:衆議院解散総選挙後のしかるべき時期の国会で特措法の改定
D案:ワクチンや効果的治療方法がある程度普及した後 特措法の改定
筋の悪い特措法と言われています。
各都道府県知事への「施行通知」 最新版はこちらです。その後の詳細↓
内閣府 閣議決定HP↓リンク
感染症法(定義等)六条 ↓リンク
身近には、この改定によって各企業・業界団体は、ガイドラインの見直しが必要になってきます。
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