新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部 を改正する政令等について(施行通知)令 和2年10 月14 日(3)

新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部 を改正する政令等について(施行通知)以下PDFもリンクします。

ポイント

新型コロナウイルス感染症に係る入院の勧告・措置について見直し

令 和 2 年 1 0 月 1 4 日  厚生労働省健康局長より各都道府県知事、保健所設置市長、特別区長あて

概要のコピー

2 改正の内容
指定令第3条において準用する感染症法第 19 条及び第 20 条の入院の勧告・措置
の対象を、以下(1)及び(2)の対象者に限定することとする。
(1)65 歳以上の者、呼吸器疾患を有する者その他の厚生労働省令で定める者
具体的には、以下のいずれかに該当する者である。
① 65 歳以上の者
② 呼吸器疾患を有する者
③ 上記②に掲げる者のほか、腎臓疾患、心臓疾患、血管疾患、糖尿病、高血圧
症、肥満その他の事由により臓器等の機能が低下しているおそれがあると認
められる者
④ 臓器の移植、免疫抑制剤、抗がん剤等の使用その他の事由により免疫の機能
が低下しているおそれがあると認められる者
⑤ 妊婦
⑥ 現に新型コロナウイルス感染症の症状を呈する者であって、当該症状が重度
又は中等度であるもの
⑦ 上記①から⑥までに掲げる者のほか、新型コロナウイルス感染症の症状等を
総合的に勘案して医師が入院させる必要があると認める者
⑧ 上記①から⑦までに掲げる者のほか、都道府県知事が新型コロナウイルス感
染症のまん延を防止するため入院させる必要があると認める者

3 施行期日
公布の日から起算して 10 日を経過した日(令和2年 10 月 24 日)から施行する。
4 経過措置
(1)改正政令の施行の日前に行われた措置に係る指定令第3条において準用する感
染症法第 58 条(第 10 号及び第 12 号に係る部分に限る。)の規定により支弁する
費用及び指定令第3条において準用する感染症法第 61 条第2項の規定により負
担する負担金については、なお従前の例による。
(2)改正政令による改正前の指定令(以下「旧令」という。)第3条において準用する
感染症法第 19 条又は第 20 条の規定による入院に係る感染症法第 73 条第2項及
び第3項の規定の適用については、旧令の規定は、なおその効力を有する。
5 その他
新型コロナウイルス感染症の無症状病原体保有者及び軽症患者で入院が必要な状
態ではないと判断される者については、引き続き、宿泊療養又は自宅療養を求める
こと。

都道府県の 病床・宿泊療養施設確保計画

厚労省HPに都道府県の病床・宿泊療養施設確保計画が更新されていました。2020.10.16付け
この計画にはフェーズⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳごとの明細があります。
内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進等では、ステージⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳの表現です。
掲載のPDF↓リンク
https://www.mhlw.go.jp/content/000683917.pdf

 

以上を踏まえての今期、来期対応

1.感染予防を行い予算(目標)達成のための活動を最大限行う

2.感染状況=ステージⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳに対応した準備を行う

3.来期対応は、感染予防を行い経営活動を行う

4.来期も感染状況=ステージⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳに対応した準備を行う

今後の論点

1.特措法の改定はあるのか?ないのか?

(1)2020年「秋」の臨時国会で改定があるのか?ないのか?

(2)2021年通常国会で改定があるのか?

(3)オリンピック後2021年「秋」の臨時国会以降になるのか?
※実質 衆議院任期満了後の国会かな?

2.(特措法が現状のまま)今後「二類感染症 相当」が外れるのか?外れないのか?

3.「二類感染症 相当」が外れる時期は?

(1)ワクチン、治療薬が国民に普及したしかるべき時期

(2)オリンピック後のしかるべき時期

(3)その他

経営コンサルタントの立場では

特措法改定について、2020.10.18 政治討論番組をみていると与党は前向きのようですが・・・

嘆いてもしかたないので、足元をしっかり見つめ経営するべきと感じました。

複数の都道府県に跨いで経営している企業法人は、

各都道府県、感染拡大地域=感染状況に応じた対応をお勧めします。

感染状況がステージⅠの地域は経済を回す必要があります。

感染状況がステージⅠの地域の拠点は経営を回し、資金を回す必要があります。

 

都道府県通知のPDF↓リンク

https://www.mhlw.go.jp/content/000683018.pdf

感染ステージに応じたガイドライン

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