NO15.HACCPを取得しているので、HACCP部分の要求事項はそのまま使えないの?

【質問】HACCPを取得しているので、HACCP部分の要求事項は
そのまま使えないの?
【回答】HACCPの見直しは必要です。(確認作業は必要です)
法的・規制要求事項がある⇒安全衛生の状況が変わった⇒規格で求めている。
ISO22000の規格は、「予防処置」が大前提です。
HACCP取得時の「HA(ハザード分析)」と現況は変化していると
判断しています。
例えば放射能問題。
法的根拠「食品衛生法第6条 第2項」等を満たすために、
事件事故に応じてHA実施が必要です。
ISOでは「消費者に危害をもたらさない」「最新情報を組み込む」
「法令・規制要求事項」等の各要求事項で「状況変化への対応」を求めています。
規格で求められているので、HACCPの見直しは必要です。
参考
【食品衛生法】
第二章 食品及び添加物
第五条  販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。以下同じ。)の
用に供する食品又は添加物の採取、製造、加工、使用、調理、貯蔵、運搬、陳列及び授受は、
清潔で衛生的に行われなければならない。
第六条  次に掲げる食品又は添加物は、これを販売し
(不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。以下同じ。)、
又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、
調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
一  腐敗し、若しくは変敗したもの又は未熟であるもの。
ただし、一般に人の健康を損なうおそれがなく飲食に適すると
認められているものは、この限りでない。
二  有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがあるもの。
ただし、人の健康を損なうおそれがない場合として
厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。
三  病原微生物により汚染され、又はその疑いがあり、
人の健康を損なうおそれがあるもの。
四  不潔、異物の混入又は添加その他の事由により、
人の健康を損なうおそれがあるもの。

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