No16 BCP/BCMS 適応範囲の見直しと善管注意義務(株主代表訴訟への予防処置)

BCP/BCMS 適応範囲の見直しと善管注意義務(株主代表訴訟への予防処置)
注記)BCP(事業継続計画)/BCMS(事業継続マネジメントシステム)【BS25999/ISO22301】
企業は、ステークホルダーを意識して定期的に
BCP/BCMSの適応範囲見直しが必要となります。
3.11を踏まえ、取締役は「善管注意義務」の一つとして
BCP/BCMSの見直しが必要になってきます。
また、取引先(上場企業及び連結対象会社)からの
「御社のBCP/BCMSは準備・取組みは大丈夫ですか?」
によって見直しに取り組む企業が増えているようです。
インフルエンザ対策は、経営資源として「人材」「人的資源」を中心に計画や対策が講じられました。
建物の被害、インフラの被害はありません。バックアップは「人的資源」でした。
3.11では、地震や津波、電力、通信と設備機器に関する被害が大きかったと思います。
最大許容停止時間=MTPD(maximum tolerable period of disruption)を
大幅に超える停止となった企業が多かったと思います。
三陸沿岸部では、携帯が約1ケ月、固定電話が2ヶ月、インターネット回線が3ヶ月強、
津波で壊滅した工場設備の見通しは不明
(2重ローン問題の法律の制定、施行が必須。
合わせて土地の開発、建築許認可時期が不明。
原発避難地域は、更に不明)
契約内容にも変化が出ると予想しております。
「想定外」を使うことが出来るのは1度だけです。
M9.0以上の地震と津波、又は直下型地震、原発による事業停止も視野に入れた
BCP/BCMSが求められると判断しています。
自然災害を阻止することは出来ません。
よって、バックアアップのヒト・モノ・カネ・ノウハウに力点を
置いて「対策」「対応策」を構築する必要があります。
インシデント分析とその後の優先順位付けについて、
これまでの「固定観念」で考えず、現実におきている事象から
判断頂ければと思います。
不幸にも、3.11と同程度、更に大きい自然災害発生時の
「対応」「対応策」が、ステークホルダーから求められています。
スタートは、「適応範囲の見直し」からです。
内部統制の一環として「事業継続計画」の1項目のみの企業は
体系的にBCP/BCMS導入が必須です。
体系的に導入せずに、復旧活動が遅れた場合、株主代表訴訟を
回避することは難しいと判断します。
私が株主の立場であれば、「体系的導入へ踏み切らなかった」
意思決定そのものを指摘するでしょう!
「備えあれば憂いなし」
BCP&BCMS、ISO22301 コンサルティングは、
オンリーワン経営にご用命願います。

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