ベースアップ等支援加算 R5(2023)/3/17通達
介護職員の処遇改善については、「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和4年度分)」(令和4年6月21 日老発 0621 第1号厚生労働省老健局長通知(令和5年3月1日一部改正))により通知したところであるが、今般、別紙のとおり改正することとしたので、御了知の上、関係者、関係団体等にその周知徹底を図るとともに、その取扱いにあたっては遺漏なきよう期されたい。
なお、本通知による改正後の実績報告書(別紙様式3-1、3-2及び3-3)は令和4年度の実績報告に用いるものとする。
抜粋
⑶ 介護職員等ベースアップ等支援加算
① 賃金改善計画の記載
ベースアップ等加算を取得しようとする介護サービス事業者等は、算定基準第4号の3ロに定める介護職員等ベースアップ等支援計画書を、次の一から五までに掲げる事項について、別紙様式2-1及び別紙様式
2-4により作成すること。
一 ベースアップ等加算の見込額(別紙様式2-1の2⑴①)3⑴①一の規定を準用する。
二 賃金改善の見込額(別紙様式2-1の2⑴②)各介護サービス事業者等において賃金改善実施期間における賃金改善に要する見込額(当該賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含むことができる。)の総額(aの額からbの額を差し引いた額をいう。)であって、一の額を上回る額をいう。
a ベースアップ等加算を取得し実施される賃金の改善見込額を加えた賃金の総額(処遇改善加算、特定加算及び介護職員処遇改善支援補助金を取得し実施される賃金の改善見込額を除く。)
b 前年度の賃金の総額
ベースアップ等加算を取得する前年の1月から 12 月までの 12 か月間の賃金の総額(処遇改善加算等及び介護職員処遇改善支援補助金を取得し実施される賃金改善額及び各介護サービス事業者等の独自の賃金改善額を除く。)。なお、これにより難い合理的な理由がある場合には、他の適切な方法により前年度の賃金の総額を推定するものとする。
三 ベースアップ等による賃金改善の見込額等(別紙様式2-1の2⑷⑤)二のうち、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げによる賃金改善に要する見込額及び他の賃金項目による賃金改善に要する見込
額であって、介護職員とその他の職員毎の総額をいう。
四 賃金改善実施期間(別紙様式2-1の2⑷⑥)原則4月(令和4年度にあっては 10 月。年度の途中で加算を取得する場合、当該加算を取得した月)から翌年の3月までの期間をいう。
五 賃金改善を行う賃金項目及び方法(別紙様式2-1の2⑸)賃金改善を行う賃金項目(増額若しくは新設した又はする予定である給与の項目の種類(基本給、手当、賞与等)等)、賃金改善の実施時期
や対象職員、一人当たりの平均賃金改善見込額をいい、当該事項について可能な限り具体的に記載すること。
② その他の要件に係る記載
ベースアップ等要件及び処遇改善加算要件について、介護職員等ベースアップ等支援計画書に記載すること。
(ベースアップ等要件)(別紙様式2-1の2⑷⑤)
賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げに充てること。
(処遇改善加算要件)(別紙様式2-1の2⑷③)処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していること(ベースアップ等加算と同時に処遇改善加算に係る計画書の届出を行い、算定される場合を含む。)。
(ベースアップ等加算の算定要件)
ベースアップ等要件及び処遇改善加算要件を満たすこと。
厚生労働省老健局老人保健課
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