ベースアップ等支援加算
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関
する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について計 41 枚(本紙を除く)
ポイント抜粋
⑶ 介護職員等ベースアップ等支援加算
① 賃金改善計画の記載
ベースアップ等加算を取得しようとする介護サービス事業者等は、算定基準第4号の3ロに定める介護職員等ベースアップ等支援計画書を、次の一から四までに掲げる事項について、別紙様式2-1及び別紙様式2-4により作成すること。
一 ベースアップ等加算の見込額(別紙様式2-1の2⑵①)
本通知3⑴①一の規定を準用する。
二 賃金改善の見込額(別紙様式2-1の5⑴②)
各介護サービス事業者等において賃金改善実施期間におけるベースアップ等加算の算定により実施される介護職員及びその他の職員の賃金改善の見込額(当該賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増
加分を含むことができる。)を計算し、それぞれについて直接記載すること。なお、見込額の推計方法は問わないが、職員への配分見込額を積み上げて計算するなど合理的な方法によって推計すること。
三 ベースアップ等による賃金改善の見込額等(別紙様式2-1の5⑴②)二のうち、ベースアップ等(基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げ)により実施される介護職員及びその他の職員の賃金改善の見
込額を計算し、それぞれについて直接記載すること。
四 賃金改善を行う賃金項目及び方法(別紙様式2-1の5⑵)賃金改善の実施期間、賃金改善を行う給与の種類(増額若しくは新設した又はする予定である給与の項目の種類(基本給、手当、賞与等)等)及び賃金改善に係る具体的な見直しの内容について、可能な限り具体的に記載すること。
② その他の要件に係る記載
ベースアップ等要件及び処遇改善加算要件について、介護職員等ベースアップ等支援計画書に記載すること。
一 ベースアップ等要件(別紙様式2-1の5⑴②)賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げに充てること。
二 処遇改善加算要件(別紙様式2-2)処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していること(ベ
ースアップ等加算と同時に処遇改善加算に係る計画書の届出を行い、算定される場合を含む。)。
厚生労働省老健局老人保健課
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