災害により被災した要介護高齢者等への対応について
避難対策・介護サービスの円滑な提供
1 保険者である市町村においては、地域包括支援センター、在宅介護支援センター、
介護支援専門員、介護サービス事業者、民生委員・児童委員、ボランティア等に協力
を依頼する等の方法により、その状況や実態の把握に努めていただくとともに、避難
対策及び介護サービスの円滑な提供について、柔軟な対応をお願いいたします。
柔軟な対応
2 居宅サービスは居宅において介護を受けるものとしておりますが、自宅以外の場所
(避難所や避難先の家庭、旅館等)で生活している場合でも必要なサービスを受けら
れるよう、保険者である市町村においては、介護サービス事業者や居宅介護支援事業
者等に協力を依頼するなど柔軟な対応をお願いいたします。
利用定員を超過 対応
3 介護保険施設、短期入所生活介護、短期入所療養介護、小規模多機能型居宅介護、
認知症対応型共同生活介護、複合型サービス、通所介護及び通所リハビリテーション
等については、災害等による定員超過利用が認められているところです。その際の介
護報酬については、利用定員を超過した場合でも、特例的に所定単位数の減算は行わ
ないこととしており、この場合において、通所介護費等の算定方法にかかわらず所定
の介護サービス費の対象とします。また、特定施設入居者生活介護についても同様と
致します。なお、被災のため職員の確保が困難な場合においても、同様に所定単位数
の減算は行わないこととします。
特別調整交付金を交付する
4 被災のため居宅サービス、施設サービス等に必要な利用者負担をすることが困難な
者については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50
条または第60条に基づき、市町村の判断により利用者負担を減免できます。
また、被災のため第1号保険料の納付が困難な者については、法第142条及び市
町村の条例に基づき、保険料の減免又はその徴収を猶予することができます。
なお、市町村によるこれらの利用者負担額、保険料減免額(特別調整交付金の算定
基準に該当するもの)が一定以上となった場合、当該市町村に対しては特別調整交付
金を交付することとなります。