No17 第三者認証、ISO化後の認証取得の薦め(BCP/BCMS善管注意義務違反による「株主代表訴訟対策」)

第三者認証、ISO化後の認証取得の薦め
(BCP/BCMS善管注意義務違反による「株主代表訴訟対策」)
注記)BCP(事業継続計画)/BCMS(事業継続マネジメントシステム)【ISO22301】
上場企業および連結対象会社、
顧客に上場企業および連結対象会社があり
取引上、わが社の顧客に占めるウェート等高い場合は
第三者認証及びISO化後、認証取得は「必須」と判断します。
善管注意義務違反による「株主代表訴訟対策」です。
BCP/BCMSの自己宣言は、甘いです。
ある上場企業では、内部統制の一環で取り組みましたが
面倒で挫折した。(想定 ケーススタディー)
回答例)役員は「善管注意義務」に抵触するのでは?
今回の被災地企業で、復旧活動に遅れが生じ、資産の劣化があれば、
取締役の責任は、逃れることが出来ないと判断します。
復旧活動が遅れれば、売上はその期間少なくなるわけですから明確です。
監査法人は、どのよう判断したのか不明ですが?
甘さが入らないためにも、第三者認証は保険と同じです。
第三者の目による監査の仕組み導入をお勧めします。
第三者監査=保険と割り切って考える必要があります。
BCP&BCMS、ISO22301 コンサルティングは、
オンリーワン経営にご用命願います。

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