№5雇用を維持しましょう!!

厚生労働省のHPのコピー&ペーストしました。
雇用維持に活用しましょう!
東日本大震災の反省を活かしましょう!
30万円の給付や一律給付への不満意見に左右されず
足元の雇用、足元の仕事に目を向けましょう!!
【雇用調整助成金】
雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度です。
新型コロナウイルス感染症について
新型コロナウィルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、以下のような取組を行っています。
●感染拡大防止のため、4月1日~6月30日の緊急対応期間中は、全国で、全ての業種の事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置を実施します。
厚生労働省HPリンク
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
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PDFリンク 特例措置リーフレット
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https://www.mhlw.go.jp/content/000620879.pdf
20200411雇用調整助成金リーフ.png
更に
1.記載事項を約5割削減73事項→38事項に削減(▲35事項)
 (1) 残業相殺制度を当面停止(残業時間の記載不要に)
 (2) 自動計算機能付き様式の導入により記載事項を大幅に削減
2.記載事項の大幅な簡略化
 (1)日ごとの休業等の実績は記載不要(合計日数のみで可)
3.添付書類の削減
 (1)資本額の確認の「履歴事項全部証明書」等を廃止
 (2) 休業協定書の労働者個人ごとの「委任状」を廃止
 (3) 賃金総額の確認のための「確定保険料申告書」を
    廃止(システムで確認)
4.添付書類は既存書類で可に
 (1)生産指標→「売上」が分かる既存の書類で可
 (2) 出勤簿や給与台帳でなくても、
   手書きのシフト表や給与明細でも可
5.計画届は事後提出可能(~6月30日まで)
https://www.mhlw.go.jp/content/000620880.pdf
【厚生年金保険料等の猶予制度について】
換価の猶予
厚生年金保険料等を一時に納付することにより、事業の継続等を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、納付すべき保険料等の納期限から6ヶ月以内に管轄の年金事務所へ申請することにより、換価の猶予が認められる場合があります。
納付の猶予
次のいずれかに該当する場合であって、厚生年金保険料等を一時的に納付することが困難な時は、管轄の年金事務所を経由して地方(支)局長へ申請することにより、納付の猶予が認められる場合があります。
(1) 財産について災害を受け、または盗難にあったこと
(2) 事業主またはその生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと
(3) 事業を廃止し、または休止したこと
(4) 事業について著しい損失を受けたこと
厚労省HPリンク
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10382.html
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20200411厚生年金猶予.png
【労働保険支払い猶予】
厚生労働省HPリンクhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10647.html
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20200411労働保険猶予.png
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木村コメント
東日本大震災[2011年(平成23年)3月11日]では、
政府の後手後手対策(旧 民主党)であった。
被災地の経営者が相談に行くと、
解雇=失業保険給付を進められた。
家族を失い、家を失い、職を失った人たちは、
元の会社へ戻った方はごくわずか→他の仕事につきました。
企業再建時期に、人が集まらず、再建断念、稼働率の低い事業運営
グループ補助金の未払い、支払猶予発生
以上の反省を踏まえ、是非 雇用維持しましょう!
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