令和3年度介護報酬改定において、以下に掲げる7つの改定事項については、令和5年度末(令和6年3月31日)までに経過措置が終了する予定です。
令和5年度末で経過措置期間を終了する令和3年度介護報 酬改定における改定事項について(依頼)
- 感染症対策の強化
- 業務継続に向けた取組の強化
- 認知症介護基礎研修の受講の義務付け
- 高齢者虐待防止の推進
- 施設系サービスにおける口腔衛生管理の強化
- 施設系サービスにおける栄養ケア・マネジメントの充実
- 事業所医師が診療しない場合の減算(未実施減算)の強化
https://www.mhlw.go.jp/content/001153087.pdf
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