№48 雇用調整助成金 特別措置(第2次補正予算)分詳細FQAが出ました。

雇用調整助成金 特別措置(第2次補正予算)分詳細FQAが出ました。
厚労省HP リンクします。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
たくさんリンクありますが、「特別措置」PDFはここです。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000645241.pdf
上限8,330円→15,000円
中小企業の助成率10/10に引き上げ

特にポイントは以下です。
○令和2年6月12日付けの特例措置では、新型コロナウイルス感染症の影響により休業等を実施する事業主を支援するため、令和2年4月1日から令和
2年9月30日に行われる休業及び教育訓練について、雇用調整助成金の1人1日当たり助成額の上限を8,330円から15,000円まで特例的に引き上
げます。

また、解雇等を行わない場合(※)の中小企業の助成率はこれまで9/10であったところ、①休業等要請を受けた中小企業が一定の要件を満たす場合
の助成率及び②賃金の60%を超えて休業手当を支給する部分に係る助成率については10/10に引き上げ、緊急対応期間を9月末まで延長すること
としています。

(※)
以下、①~③に該当せず④を満たすことを指します。
①事業主に直接雇用される期間の定めのない労働契約を締結する労働者の場合、事業主都合による解雇により離職をさせること
②事業主に直接雇用される期間の定めのある労働契約を締結する労働者の場合、解雇と見なされる労働者の雇止め、事業主都合による中途契約解除となる離職をさせること
③対象事業主の事業所に役務の提供を行っている派遣労働者の場合、契約期間満了前の事業主都合による契約解除を行うこと
④雇用されている労働者(雇用保険未加入者を含む)及び派遣労働者の数が、令和2年1月24日から判定基礎期間の末日までの各月末の事業所労働者数の平均の5分の4以上で
あること
なお、①~③については、コロナウイルス感染症を理由とする解雇も含みます。
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