№44 家賃支援給付金(二次補正確定後で)

家賃支援給付金の概要が発表になりました。
※二次補正確定後に正式発表になります。
 今国会は6/17閉会予定。
 安倍総理は6月末G7 訪米予定
中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、
5月~12月において以下のいずれかに該当する者に、給付金を支給。
申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき
算出される給付額(月額)の6倍(6カ月分)を支給。
給付率・給付上限額は下図の通り。
①いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少

給付率は以下の通りです。

もうちょっと我慢してください!!

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