vol268.省エネ補助金検討企業様、販売をお考えの企業様、再生エネルギーを借入金でお考えの企業様へ

第三次補正を睨んで、省エネ補助金・税制の優遇措置にて
(1)省エネ商品(製品)導入検討企業様
(2)自社商品(製品)の販売を検討の企業様
条件を満たし、是非取り組んで頂きたいと思います。
注意点を列記します。
過去の申請事例から、以下の要件を満たす必要があります。
1 .次の(1)〜(4)のすべてを満たす事業
(1)エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の
促進に関する法律(平成22年法律第38号)第2条第3
項第2号及び第3号で規定する主務大臣が定める省エネ
ルギー設備(輸送用機械器具類,燃料電池設備を除く。)
の導入であること。
(2)都道府県内の既設の事業所における省エネルギー設備・技術
の導入であって,省エネルギー効果が明確であること。
(3)平成○年○月○日から申請日までの間に所定の
省エネルギー診断実施機関から受けた省エネルギー診断の
結果に基づき実施されるものであること。
(4)補助金申請時において,補助対象経費が1,000千円以上の
事業であること。
2. その他都道府県知事が必要と認める事業
自社商品(製品)をお考えの中小企業様は
エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の
促進に関する法律(平成22年法律第38号)第2条第3
項第2号及び第3号で規定する主務大臣が定める省エネ
ルギー設備(輸送用機械器具類,燃料電池設備を除く。)
に該当しているか、否かが重要なポイントです。
この法律に適合していない場合は
(1)この法律に適合する商品(製品)開発を行う
(2)残念ながら、省エネ補助金に頼らない販売方法を検討する
単に自社の商品(製品)が省エネだからでは申請対象にはなりません。
同時に、導入をお考えの企業様も、検討商品が法律に該当するものか
一番初めに確認をお願いします。
該当法律を検索してください。
次に、再生エネルギー発電を「事業」として検討の企業様へ
「減価償却について一括償却を認める」報道がありました。
(1)高収益、手持ち資金で行う企業様は、参入検討
(2)借入金で考えている企業様は、「やめた方が良い」
【理由】
確かに一括償却可能ですが、借入金の返済は続きます。
会計上の処理と資金繰りやキャッシュフローは別です。
再生ネルネギーバブルです。
電気の買取単価の見直しがある為です。
単価が下がり、返済額とのバランスを崩す可能性があります。
「国が保証しているから大丈夫」はウソと思って下さい。
過去の事例では、社会保険制度、特に年金はいい加減です。
人口が減り、人口構成比が変化し(高齢化し)、
産業構造が変化する中、電気を高単価で買取り続けることは
無理があります。
また、不安定発電(特に気象条件に左右される)は要注意!!
借入金で本業以外の事業はしないこと!
本業を極めることをお薦めします。
(キツイ表現になりましたが、良い企業になって頂きたいとの
 想いからです。言葉足らずご了承願います)

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