厚労省↓リンク
https://www.mhlw.go.jp/content/000659494.pdf
上記事務連絡で、木村が重要と感じたところ(箇所)
「新規入所者について、入所時に、地域における新型コロナ
ウイルス感染症の発生状況や入所前の生活状況等を勘案して、
医師が必要と認める場合には、症状の有無に関わらず検査を
行うことができるものであることを申し添える。」
~中略~
「現在、感染リスクのより低い唾液による検査が無症状者を
含め可能となっており、また、有症状者には迅速に結果が
判定できる抗原検査キットも活用できるようになっている。
保健所や医療機関においては、唾液による検体採取5を
積極的に考慮するととともに、
抗原検査キットを予め一定程度備えておくことも
重要である。また、PCR検査機器や抗原定量検査機器を
さらに整備することも重要である。」