令和3年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業に係るQ&A集(追加)の送付について
「割増賃金・手当」について
【質問】
実施要綱3(1)イ(ア)の「割増賃金・手当」について、水準や上限額の定めはあるか。例え
ば訪問介護事業所において1回の訪問介護に係る介護職員への給料と同程度の水準とすること
や、または各介護サービス事業所・施設等や職員の事情に応じて1人1日1000円から3000円な
どとすることは可能か。
【回答】
手当等の水準については、社会通念上、適当と認められるものである必要があります。ご指摘の
例については、一般的に、適当と考えて差し支えありません。
所要額が基準額を上回る場合
【質問】
実施要綱3(1)イ(ア)の「割増賃金・手当」について、所要額が基準額を上回る場合でも補
助対象と認められるか。
【回答】
補助の要件を満たした上で、国に協議(個別協議)し、承認を受けた場合、基準額を上回る場合
でも補助対象と認められます。
感染者の発生や濃厚接触者への対応
【質問】
対象事業所・施設等の要件である感染者の発生や濃厚接触者への対応について、感染者や濃厚接
触者であることの証明書を医療機関や保健所から入手し、事業所等から当該証明書の提出を求め
る必要があるか。
【回答】
医療機関や保健所からの証明書の提出は必要とはしておりません。(例えば、事業所等から感染
や濃厚接触者となった経緯等の簡単な報告を求めることにより確認を行っている例があります)